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最高裁判所第二小法廷 昭和30年(オ)764号 判決 1957年2月08日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

論旨は、原審に理由不備の違法があると主張するが、記録殊に訴状請求原因の項の記載に照し上告人が売買契約の相手方運送取次委託契約に於ける荷受人を内藤商店こと内藤幸吉と主張して居たものであることにつき疑いを挟む余地がないのであつて、原審に右主張を誤解した形迹もなく、更に内藤勝夫が訴外有限会社丸友商店の代理人として同会社のため取引を為すものであることを示して上告人と係争の売買契約を締結したものである旨の原審認定事実はその挙示する関係証拠に拠つて之を認定し得られるのみならず、原判決に徴し、原審が被上告会社の負担した債務の内容、その履行の有無につき実質的に詳細に認定判断して居るものであること明かであり、而もその判示に何等欠くる点は存しないから右論旨は理由がない。論旨中その余の主張は原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 奥野健一)

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